2013/05/24

フロリダ州の同性愛と児童保護 Florida teen same-sex case [1] 


「18歳の男性が14歳の少女と淫行に及んだ場合は、いくら少女の同意があってもそのような同意は判断能力が未熟な者がしたものであって無効、処罰される」
というストーリーは、分かりやすいと思います。

日本でも似たような淫行条例があるはずです。

では、それが18歳の女性と14歳の少女だったら・・・?
 
フロリダで18歳の女性が14歳の少女と淫行に及んだとして起訴されたケースが物議を醸しています。

詳細については以下のリンク先の記事をご参照ください。http://www.cnn.com/2013/05/24/justice/florida-teen-sex-case/index.html


CNNを見たところ、識者は、同性だから起訴されたのか、それとも子どもを保護する観点から起訴されたものであって同性だったことは関係ないのか、という論点をめぐって議論していました。

つまり、今回の起訴を同性愛者差別の問題としてとらえるのか(同性同士だから訴えられたとする意見)、それとも児童保護の問題としてとらえるのか(児童に与える影響としては同性間も異性間も変わらないとする意見)。


議論の捉え方がアメリカらしいと思いました。日本で同様の事件が起きた場合、「同性だから殊更に起訴されたのだ、不当な差別であり、起訴は失当だ」と主張することはあまりないような気がします。私はこの分野に 詳しいわけではないので刑事法の専門家が見たらまた違った感想を持つのかもしれませんが・・・。

私個人の感想としては、① もし、当該規制法が児童の心身の健全な育成を目的とするのであれば性差は関係ないと思います。(フロリダの法律を見て確認したわけではありませんが。) 相手が同性でも異性でも、子ども相手にそういうことは望ましくないという結論に変わりはないんじゃないでしょうか。② ただ、もし今回の起訴が恣意的なものだと証明できればまた違った結論になるんじゃないかなと思います。




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