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2013/06/11

米国内引越しTO DOリスト

今回は、米国内引越しTO DOリストをまとめてみました。将来的には米国内で引っ越しをするかもしれないので。このエントリーは都度加筆修正する予定です。


・電気・ガス

・TV、インターネット

・USPSの転送手続 

・銀行への届出
オンラインで住所変更+小切手の住所も変更

・クレジットカード

・州ID

・在留届(日本大使館・領事館)

・米国移民局
AR-11を提出するか、オンラインで手続可能。移民は転居後10日以内に届け出なければならない


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2013/04/20

USPS アメリカの郵便

今日はアメリカの郵便のうち、Return Reciptというサービスについて書いてみたいと思います。

アメリカの郵便局は、The United States Postal Service (U.S. Postal Service、USPS)と言います。
USPSのウェブサイトによれば、Return Receipt は、配達証明を発送者に交付してくれるサービスです。私は重要な書類を郵送するときはこのサービスを申し込むようにしています。なお、アメリカでは郵便事故が多いです。日本のような感覚でいると、痛い目にあいます。

Return Reciptのサービスは、以下の場合に使うことができます。
  • Express Mail® service pieces
  • First-Class Mail®, First-Class Package™ Service, and Priority Mail® (excluding Critical Mail™) when purchased at the time of mailing with Certified Mail™, Registered Mail™, COD, or Insured Mail (for over $200 ) service.
  • Standard Mail® pieces subject to the residual shape surcharge, when bulk insurance (for over $200 ) is purchased at the time of mailing
  • Package Services pieces, when purchased at the time of mailing with COD or insurance (for over $200) service.
料金については、こちら。窓口でも教えてくれます。
 

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2013/04/12

公証人制度(Notary public)

今回は、公証制度(Notary public)について書いてみたいと思います。というのも、アメリカでは、公証を求められる機会がやたらと多いから! 

そもそも公証ってなに?という方もおられるかもしれません。日本では日常的じゃないですよね。

公証とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する行為のことです。すごーくざっくりいうと、作った書面を公証人に証明してもらって、あとで証拠として使えるようにしておくことです。(ちゃんとした詳しい説明は、公証人連合会や法務省のサイトに載っているのでそちらをご参照ください。)

この公証、日本では、公証人役場というお役所に行って公証人の証明をもらう、というシステムになっています。あちこちにあるわけじゃないし、ちょっとハードル高いです。


これに対し、アメリカでは、特に公証役場があるというわけではなく、「Notary Public」 の資格を持った人の前で、あらかじめ作成しておいた書面にサインをして、本人がサインしたという、公証人の証明のサインがもらえれば足ります。学校、銀行、ドラックストアなど、あちこちでやっているようです。手数料も無料か数ドルで済むことが多いです。 先日いった際は、予約なしのウォークインで行ってその場でやってくれました♪ 
ものの10分もかかってない。


なんでこんなに違うのかというと、やっぱり、日本はハンコの国で、アメリカがサインの国だからなんでしょうかね。

そもそも、日本の公証人は法務大臣が任命する公務員です。そして、公証人は、「元」裁判官や「元」検察官などが任命されます。人数も限られています。

これに対して、サイン国家のアメリカでは、Notaryが必要な機会が日本よりも圧倒的に多いです。そのせいか、比較的簡単な試験で、誰でもnotary publicの資格を取得できるようにしているようです。

ただし、やっぱりその分、与えられる法的権限が日米では差があるようで、アメリカのnotary publicは証書の署名の公証だけに限られるようです。私も詳しいわけではないのでよくわからないですけど。

ということで、今回のまとめとしては、Notaryしてきて、といきなり言われても恐れることなく、最寄りのやってそうなところ(学校、銀行、薬局、UPS・・・)にちょっときいてみてください、簡単に済みますよ、ということでした。
 
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2013/03/30

アメリカでの確定申告


アメリカでは留学生も確定申告が必要です。

2102年にアメリカで収入がなかった場合でも、Form 8843をIRSに提出(郵送)することが必要です。

収入のある人は、会計士さんに依頼している人が多いみたいです。

以下、F1又はJ1の学生の為の確定申告に関する情報を記載しておきます。

私は税金については全くの素人ですし、税金のことはそれぞれの事情に応じて異なりますので、あくまでご参考までに・・・。

General

The IRS requires that F1 and J1 status holders file a form 8843 regarding the preceding year (2012) and possibly other forms if one earned money in 2012, or received a scholarship from an entity other than the school in 2012.  

The deadline for mailing  the form is April 15, 2013.
Even if you did not earn any money in 2012 F1 and J1 status holders are required to file IRS form 8843.

Form 8843 and instructions can be found on this link:
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8843.pdf

Send to this address:
Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215

Resources

There's a lot of information on the IRS site for foreign students and scholars:
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Students-
and-Scholars


THE INTERNAL REVENUE SERVICES (IRS) <
http://www.irs.gov/>
General Tax Information Toll-free number: 
1-800-829-1040
Local IRS Taxpayer Assistance Centers <
http://www.irs.gov/localcontacts>

Refunds: 
1-800-829-4477 or 1-215-516-2000 (not toll free)

IRS Walk in assistance - 500 N. Capitol St. NW Washington, DC 20221
Monday-Friday 8:30 a.m.-4:30 p.m.  
(202) 874-6748

This is an important message to all international students who were in the United
States during any part of the calendar year 2012 [January 1, 2012 - December 31, 2012]

US tax regulations require all non-resident alien students, their
dependents who were temporarily in the United States under an F &  J visa status in 2012 to file at least one kind of tax form with the Internal Revenue Service (IRS) this tax season, whether or not you have earned income.  
If you were present in the United States for even one day in the year 2012, you must submit a tax return.  

Guidelines:

Everyone has to file Form 8843.

Internal Revenue Service Center
Austin, TX 73301-0215

AND If you have earned any income in the U.S. [other than bank account
interest] during 2012, you must also file the 1040NR, [or Form 1040NR-EZ] and, if required, any local jurisdiction tax form [see end of this post for tax guidelines for our local jurisdictions]. 
See Publication 901, "US Tax Treaties," for information about whether your country has tax agreements with the U.S.  

In some cases the treaty will explain that certain types of income are taxed only in the person'' country of legal residence (home country).

The due date for filing a 2012 return and paying any tax due is April 15, 2013.

Most students are in the non-resident aliens category and should not need assistance in completing the required IRS forms. 
[See  below for a few comments on completing the IRS Form 8843.]

A few of you who have been in the United States for a number of years
may be considered resident aliens for tax purposes.  

If you think this might apply to you, you should check pages 4 -8 of the IRS publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens.  

Resident aliens should file Form 1040EZ, 1040A, or 1040.

Other forms

Student with earned income and scholarship/with treaty benefits-   Form 1040NR-EZ

Married claiming spouse and child - Form 1040NR

Student with scholarship income/no tax treaty - Form 1040NR-EZ and
Attachment to 1042-S


Mailing

You should make a photocopy of the form before you mail it and keep the copy with the "Return Receipt Requested" receipt that you obtain at the US post office when you mail it in.  
The IRS will not send you a copy.


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(おまけ)

日本の確定申告と異なり、返信用封筒を同封して控えを返送してもらう、という段取りはないらしいので、自分でコピーをとっておき、また、"Return Receipt Requested" で郵送した方が良いでしょう。

2013/03/28

帰国準備チェックリスト

私の日本帰国時期は未定です・・・が、お友達でそろそろ帰国準備を、という方が出てきました。

いずれは考えなければならない、帰国準備・・・。

いざ辞令が降りたらチェックリストを作ってる場合じゃないですよね。

ということで、自分用の確認の意味も含めて チェックリストを作成してみました。

このエントリーは都度加筆修正する予定です。 


帰国が決まったらすぐにやること

  • 帰国日を決める     日本の住居が決まっている場合は、赴任日ぎりぎりに帰国すればいいが、住居が決まっていない場合は2週間程度余裕を持った方がいい。 
  • 該当する滞在期限の確認     プログラム終了日から所定期間内にアメリカを離れなければいけない。その期間はあくまでも離米のための準備期間である。帰国日がはっきりしないのなら、あらかじめ延長しておくのが無難。 
  • パスポートの期限の確認     
  • アパートの契約の確認     解約通知をどのくらい前までに出さなければいけないのか確認。1ヶ月前まで、または、2ヶ月前までというところが多い。その際、文書で提出しなければいけないというケースが多い。

帰国2ヶ月前までにやること

  • 航空券の購入     帰国日にある程度、融通が利くなら、週末にしない方が安上がり。 
  • 引越 業者の手配     数社に見積もりをお願いして比較する。特に、3月、4月などの繁忙期は早めに予約しないといっぱいになることも。            
  • アパート解約の通知       
  • 海外旅行者保険の解約の通知    
  • 日本の住居に関する情報収集      

帰国1ヶ月前までにやること

  • 引っ越し荷物の大まかな仕分け     不要品、船便に詰めるもの、携行するものに分ける。 
  • 荷造り 
  • 必要書類の作成         
  • 不要品の処分     不要なものはどんどんムービングセールで処分する 
  • 帰国後も使えるメールアドレスを確保。その通知。       
  • ホテルの予約     帰国直前にホテルに滞在するなら、その予約。 
  • 携帯電話の解約 通知     
    • KDDI Mobile(米国):
      • 固定電話から:1-877-533-4117(解約)           
      • 携帯電話から:611(同上)          
      • (解約希望日の1ヶ月前より受け付け可能)

帰国まで1ヶ月をきったらやること

  • 電気の解約       
  • 水道の解約       
  • ケーブルテレビ・ インターネットプロバイダの解約     リースになっていた器具一式を返す  
  • 銀行口座をどうするか考える     帰国後もしばらくは小切手が切れるように銀行口座を残すのがベター。帰国後の解約方法などを確認しておく。 
  • アメリカ国内で作ったクレジットカードの停止または住所の変更       
  • 国際免許証をAAAで取得     日本の運転免許証の期限が切れているときは国際免許証を取っておく。 
  • 郵便局への届出、郵便物の転送     転送先には日本の住所も指定可能。 
  • コンピュータのデータのバックアップ     帰国時の移動に備えて。 
  • 確定申告       
  • 学校の成績証明書を発行してもらう 帰国後は面倒そうだからもらっておく。     
  • お世話になった人へのあいさつとThank you cardの送付。       
  • おみやげの準備       
  • 日本のクレジットカードの海外赴任者向けサービスの解約依頼       
  • 大使館に「帰国届」を提出。オンラインで変更・帰国届が提出できる。
  • 移民局への通知: 米国内に居住している外国人(グリーンカード所持者を含む)は、米国内で住所を変更した場合、移民局(USCIS)に対して、転居通知(様式:AR- 11)を提出する必要がある(帰国時も必要か要確認・・・)。詳しくは、移民局のホームページ(http://www.uscis.gov/)参照。
  • 間取り図入手 社宅の場合は、会社 家具配置図を作成・当日用にコピー         
上記の他・・・       
  • 所属団体・クラブ等への退会届           
  • 病院・理容室・美容院

帰国直前にやること

  • 引っ越し荷物の引き渡し
  • 携帯荷物の準備   機内持ち込み・預け入れ     
  • アパートの掃除
  • 水切り 自宅    冷蔵庫・洗濯機の水切り        
  • アパートの退去手続
  • 鍵の返却と受取書受領             
  • 敷金の精算  
  • 家の戸締り    最後の最後までチェック         

帰国時にやること

  • 別送品申告書の提出          

帰国したらすぐにやること

  • 電気、水道、ガス等 連絡    
  • 各種住所変更届     Citibankやクレジットカード会社など 
  • 日本の運転免許の失効手続き     留学中に日本の運転免許が失効していた人は帰国後1ヶ月以内に失効手続きを取らないと、一からやり直しになる。 
  • 日本の銀行口座の海外赴任者向けサービスの解約依頼
  • 帰国挨拶状の発送
  • 荷物確認  個数を確認

引 越当日  

  • 電気  電気を点灯 
  • ガス   ガス会社 元栓を開けてもらう 
  • 水道  自宅 or 水道局 水が出なければ電話で連絡

引 越後2週間以内

  • 近所の人へ挨拶   社宅内 同じ棟の人 
  • 転入届   新住所の市区役所等 
  • 免許証・印鑑・海外赴任前の転出証明書 印鑑登録も同時に行う 
  • 住民票3通もらっておく 
  • 運転免許証  警察署・免許センター 
  • 携帯電話 
  • 郵便局 新居近くの郵便局 
  • 各金融機関・カード会社   インターネット上やメールで手続き可 
  • 船便/航空便荷物引取   税関通過まで数週間かかる 
  • 挨拶状  メール  無事に引っ越せたことを知らせましょう  

帰国後(その他)

  • JAL Family Club(日本)  :03-5460-3999(解約)  
  • JALカード(日本) :03-5460-5131(解約 or 継続希望の場合は住所変更)



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2013/03/25

戸籍/各種届出

アメリカ滞在中も家族の事情に変更が生じたら、日本の役所に届出しなければなりません!

なかなか離れているとハードルが高いですが、家族のためにも、ちゃっちゃとやっちゃいましょう☆

出生届 

アメリカ国内で生まれた時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。
この期間を過ぎると日本国籍を喪失します!

死亡届

アメリカ国内でご家族が死亡した時には、届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、大使館ではなく、日本へ帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。
外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書を提出します。

婚姻届 

アメリカ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。アメリカで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要です。

離婚届 

アメリカ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。アメリカで離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要です。

養子縁組届 

外国の養子制度と日本の法制が異なる場合が少なくありませんが、アメリカ国内で養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を出さなければなりません。その他の届に関しては、戸籍係へ相談しましょう。

参照  http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/koseki_top.html にほんブログ村 海外生活ブログ アメリカ東部情報へ
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2013/03/24

在留届 追記・変更

在留届を提出後、転居や家族構成の変更などにより「在留届」の記載事項に変更があったときは、大使館領事部に「変更届・帰国届」の提出が必要です。

以前オンラインで手続をした場合は、オンラインで変更・追記ができるみたいですね。

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/zairyu_todoke/zairyu_change.html

具体的な使途はよくわかりませんが、例えば災害が発生した場合に大使館が日本人を把握したりするのに必要なんでしょうかね。



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(おまけ)

在留届、私はオンラインでさくっとすませました。便利な時代ですよね。