アメリカ滞在中も家族の事情に変更が生じたら、日本の役所に届出しなければなりません!
なかなか離れているとハードルが高いですが、家族のためにも、ちゃっちゃとやっちゃいましょう☆
出生届
アメリカ国内で生まれた時は、生まれた日を含めて3ヶ月以内に届け出をしなければなりません。
この期間を過ぎると日本国籍を喪失します!
死亡届
アメリカ国内でご家族が死亡した時には、届け出る必要があります。ただし、日本国内で埋葬される場合には、大使館ではなく、日本へ帰国したうえで最寄りの市区町村役場へ届け出る方が速やかに手続きすることができます。
外国人配偶者が死亡した場合は、死亡届の代わりに婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書を提出します。
婚姻届
アメリカ国内で結婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で結婚をされる方は、婚姻届を出さなければなりません。アメリカで結婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要です。
離婚届
アメリカ国内で離婚した方、これから日本の方式(日本の法律に基づいて)で離婚をされる方は、離婚届を出さなければなりません。アメリカで離婚した場合、日本への届出はいらないと思っている方が多くいらっしゃいますが、届出は必要です。
養子縁組届
外国の養子制度と日本の法制が異なる場合が少なくありませんが、アメリカ国内で養子縁組をした場合は、養子縁組届/特別養子縁組届を出さなければなりません。その他の届に関しては、戸籍係へ相談しましょう。
参照 http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/koseki_top.html
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